新住協の断熱耐震同時改修プロジェクト

ー新住協の断熱耐震同時改修プロジェクトー

HOME > よくある質問

書類編

Q1. 2回目の受付期間前に工事着工をした物件について、第2回目の交付申請に間に合わなかった場合、第3回の受付期間に申請することはできますか?

回答
平成22年6月11日の採択事業の決定以降であれば、(改修の条件が揃っていれば)第3回の受付期間に交付申請することは可能ですが、工事完了後速やかに報告書の提出をお願いいたします。

Q2.
普及啓発について、補助対象となった物件すべてにおいて現場見学会を行う必要がありますか?

回答
新住協全体の普及啓発の報告を行いますので、全物件の見学会は応募条件ではありませんが、できるかぎり全国一斉見学会への参加をお願いいたします。

Q3. 着工前耐震診断表と完成時耐震診断表と記載がありますが、耐震診断士による判断でなければなりませんか?

回答
建築士による判断でもかまいません。「一般診断法による木造住宅の耐震診断」の評点1.0以上が確認できる書類の提出をお願いします。

Q4. 平成12年以降の建物の場合、その確認が出来る書類(確認申請書等)の添付は必要ですか?その場合、耐震診断表の添付は無くても良いですか?

回答
「一般診断法による木造住宅の耐震診断」の評点1.0以上であることを確認し、資料を添付してください。建築年度にかかわらず、すべての物件において耐震診断の確認が必要です。

Q5. 既存の建物が一般診断法により評点1.0以上と確認できれば耐震補強をしなくても良いですか。

回答
良いです。

Q6. 複数年度にわたる事業について、11月25日から3月末までに計画・着工のあった物件についてはいつ申請を出せばよいですか?

回答
H23年1月10日までに出来高のあがらない物件はH23年度の本事業の予算成立を前提として次年度の受付期間に申請を行って頂くこととなります。

Q7. 平成23年4月以降に工事着工する物件は補助対象になりますか?

回答
今年度着工が補助の対象となります。この場合、補助対象になりません。

Q8.中古住宅をリフォームし、ユーザーに売却する場合、補助対象になりますか?

回答
平成23年3月31日までに買い手が決まって契約済み、さらに、工事に着手していることが交付申請の条件になりますので、ご注意下さい。

補助対象編

Q1. カーテン、エアコン、照明器具が補助対象外となっていますが、断熱ブラインド(ハニカムスクリーン)も補助対象外となるのですか?

回答
工事事業者が工事に際して取り付ける断熱ブラインドに関しては、補助対象とすることができます。

Q2. 耐震・断熱に関係の無い、キッチン等の設備も補助対象になりますか?

回答
補助対象です。

Q3. 増築を考えています。増築部分に関して補助対象となりますか?

回答
既存部分の改修に併せて増改築を行うこととなった場合の増築部分に掛かる工事費は、補助対象費用として計上はできません。改修・増築工事費を改修部分と増築部分の面積により按分し、改修部分の補助費用を算出してください。

Q4. 減築を考えています。減築部分は取り壊すのではなく倉庫として利用を考えています。その場合、断熱計算方法は倉庫部分を考慮しなくても良いですか?

回答
耐震性能については建物全体で計算を行って下さい。断熱改修については、倉庫・車庫・店舗についてのみ面積に含めないで計算が可能です。断熱ラインを明確にしてください。減築部分の解体工事費は補助対象になりません。面積により按分し、解体工事の補助費用を算出してください。

Q5. 店舗付き住居の住居部分のみ断熱・耐震改修を考えています。補助対象となりますか?また、店舗部分も改修となった場合は店舗部分も補助対象となりますか?

回答
耐震性能については建物全体で計算を行って下さい。断熱改修については、倉庫・車庫・店舗についてのみ面積に含めないで計算が可能です。断熱ラインを明確にしてください。住宅部分のみ補助対象となります。面積により按分し、改修部分の補助費用を算出してください。

Q6. 現在「既存不適格建物」扱いとなっている高基礎+木造2階建ての混構造3階建て又は半地下基礎+木造2階建ての住宅の建築確認申請を伴わない改修を考えています。この場合、既存不適格建築物の取り扱いが可能となりますか?

回答
可能です。
ただし、明らかに違反建築物である物件については法適合について特定行政庁からの確認書の提出が必要です。

Q7. 解体工事費は補助対象となりますか?その場合、減築部分の解体費も補助対象となりますか?

回答
補助対象です。(減築部分を除く)

技術編

Q1.耐震改修についてどのように改修すれば良いか教えて下さい。

回答
日本建築防災協会さんで発行している木造住宅の耐震診断と補強方法にしたがって改修計画を行って下さい。

推奨書籍はこちらです。
N0080316.jpg
一般診断法による診断の実務
耐震診断プログラム付き
8,000円

N0080388.jpg
木造住宅の耐震補強の実務
リフォームにあわせた耐震補強のすすめ
4,000円

※購入方法はリンク先の「購入申し込み方法」にしたがって申し込み下さい。

Q2.着工とはいつからですか?

回答
足場仮説工事又は改修に伴う住宅部分の解体にとりかかった時点です。
現場検査実施住戸については、着工したことが確認できる工事記録写真を現場検査時に検査機関より確認がありますので、着工時点の日付、工事状況が確認できる記録写真を保管してください。

Q3.日本建築防災協会の耐震診断書ですが、書類の提出としては、「既存の建物」と「耐震改修後」を計算すればよいでしょうか

回答
「現況の診断①」と「耐震計画②」の計算をして頂き、評点1.0以上を目指します。その後、改修工事をする上で計画変更が出てくると予想されますので、「改修後の診断③」(実際改修した建物の評点が1.0以上でないと困りますので)を行います。②と③の間で変更が無ければ③の提出は無くても良いですが、変更がある場合は実績報告の時に③の提出をお願いいたします。

Q4.耐震改修後の建物として、上部構造評点が1.0以上になるためには、A工法かB工法で「耐震補強」をする事の他に、日本建築防災協会の認定を受けている壁(筋交いや面材等)で、耐震補強をするという考え方でよろしいでしょうか。

回答
可能です。また、評点1.0となるのが困難な場合はA工法・B工法のみにこだわらず計画が可能です。(A工法・B工法を行った壁面に、更にたすき掛けに入れる、他の面材を追加する等)

Q5.10㎡を超える場合の増築については当然確認申請が必要になりますが、提出書類に添付する必要はありますか?必要な場合、添付する書類は確認申請書のみですか?図面も必要でしょうか?

回答
既存部分との関係が分からないと困りますので申請図面一式を添付して下さい。また、増築部分は補助対象とはなりませんので、図面と内訳書には補助対象外となる部分を明確に示して下さい。

Q6.平成に建築された外壁サイディングの物件で、気密処理をしていなくて現行法規の耐震基準に合致していない物件で、気密グラスウールを詰めて付加断熱をして耐震基準を満たせば補助受けられますか?

回答
基準を満たしていれば、可能です。
・付加断熱するなら、広義のB工法として、1地域は、Q値1.6
・付加断熱しないのなら、A工法として、1地域は、Q値1.9でも可
という判断になると思います
付加断熱をするのであれば、Q値1.6以下が条件となります。

Q7.耐震改修についてですが、昭和56年以降の建物なのですが、継ぎ手、仕口に使用している金物が既存不的確と思われます。その場合、建築基準法上の緩和規定(法86条の7に基づく)を適用し、申請できるものでしょうか

回答
すべての建物において耐震診断を行い、耐震補強計画を行って下さい。





《お願い》
交付申請にてお知らせとお願いを追記しました。必ずご確認下さい。


■実績報告書締切は
平成23年 11月10日です
*補助金交付予定H24年3月末

■耐震診断は一般診断法の評点1.0以上に変更となりました。

耐震診断推奨書籍

N0080316.jpg
一般診断法による診断の実務
耐震診断プログラム付き
8,000円

N0080388.jpg
木造住宅の耐震補強の実務
リフォームにあわせた耐震補強のすすめ
4,000円

inserted by FC2 system